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2022年も確定申告間近-無申告の場合借金地獄に陥ります-借金地獄に陥らないための方法

2022年も確定申告間近-無申告の場合借金地獄に陥ります-借金地獄に陥らないための方法 税金
2022年も確定申告間近-無申告の場合借金地獄に陥ります-借金地獄に陥らないための方法

2022年も確定申告のシーズンがやってきました。

FIREを目指している人は、確定申告の準備は早ければ早いほどいいです。

2022年の確定申告期限3/15ギリギリに確定申告しようとすると、最悪の場合お金が足りなくなります。

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副業で20万円稼いだら確定申告必須

普通のサラリーマンで、副業なども特にやっていない人は確定申告は不要です。

しかし、副業の年間所得が20万円を超えたら確定申告をしないといけません。

ただし、副業といっても自分でビジネスをしている人は確定申告が必要です。

誰かに雇われて源泉徴収されているような副業をしている人は確定申告は不要です。

つまり、副業のアルバイト先などからもらった給料明細を見て、所得税や住民税などが引かれている人は確定申告しなくてOKです。

早めに確定申告の準備をしないとお金が足りなくなる

2022年の確定申告受付期間は2/16〜3/15までです。

この期間に確定申告するだけでなく、税金を納めないといけません。

僕は普段、銀行口座には100万円だけ残し、それ以外のお金は全部投資に回しています。

なぜならFIREを目指しているので、極力節約し、極力所得を増やし、極力投資に回すというような生活をしているからです。

そのため、純資産は3000万円近くありますが、手元の銀行口座には100万円以上は入れておかないようにしています。

このおかげで順調に資産が増え続けています。

しかし、確定申告の時期が近づくにつれ、懸念点が浮き彫りになりました。

銀行預金100万円じゃ、税金払えないんじゃないか

そこで2021年末くらいから確定申告の準備を始めて、2022年明けにざっくりとした納税額を算出したら、納税額が約300万円でした。

つまり、いつものペースで銀行口座に100万円だけ残して残りを全部投資に回していたら、納税時にはお金が足りなくなっていたのです。

早めに確定申告の計算だけでもしておいて、いくら納税しなければならないのかを把握しておかないとギリギリになってお金が足りないなんていうこともあるので要注意です。

確定申告をしないとどうなるのか

確定申告は、正直とても面倒くさいですし僕も大嫌いなイベントです。

だからといって確定申告しないとなると、後々大変なことになります。

確定申告をしていない場合、または確定申告をしたけれども、その内容にツッコミどころがある場合、税務署から税務調査に入られることがあります。

税務調査に入られた場合、85.7%の人が追徴課税になっています(2018年実績)。

税務署は申告期限から5年間、税務調査を行う権限があります。

つまり、4年間税務調査が来なかったとしても、5年後にまとめて5年分の税務調査が来ることもあるということです。

しかしこの税務調査は、必ず来るというものでありません。

平成30年に発表されたレポートによると、法人に対して実施された税務調査の割合を示す法人実調率(実地調査の件数/対象法人数)は3.2%、個人の場合は1.1%とされています。

つまり、個人の場合は100人に1人の割合、言い換えれば100年に1回の割合で税務調査が来るということになります。

言い換えれば、個人の場合は税務調査が来るほうが珍しいのです。

だからと言って確定申告を全くしなかったり、申告内容が適当だったり、不当に経費を水増ししたりを繰り返していた人の末路はひどいものが多いようです。

払うべき税金だけ払えばいいわけではない

税務調査が来たら、本来払うべきだった税金だけを払えばいいというものではありません。

そのほかに

  • 延滞税
  • 加算税

がかかります。

延滞税

税金を期限までに納めていない場合には、法定納期限の翌日から納付する日のまでの日数に応じて利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

法定納期限の翌日から2か月を経過する日までは原則として7.3%、納期限の翌日から2か月を経過した日以後は14.6%とされています。

例えば、本来100万円の税金を納めるはずだったのに納めずに一年間放っておくだけで、108万円以上になります。

加算税

加算税は、申告漏れの内容や発覚するまでの経緯に応じて以下の4つの種類に分類されます。

過少申告加算税

申告期限内に申告したものの、本来の納税額より少く申告した場合、つまり「税金を少なく申告したための罰金」のようなものです。

新たに納めることになった税金(増差本税)の10%相当額にあたります。

ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分については15%になります。

増差本税×10%(または15%)

無申告加算税

正当な理由もなく、申告期限内に確定申告をしなかった場合「無申告加算税」が課されます。

本来納付するはずの税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

納付すべき税額×15%(20%)

不納付加算税

源泉徴収して納付すべき税額を正当な理由もなく、納期限までに納付しない場合には、納付税額に対して10%の税率で課されます。

納付税額×10%

重加算税

仮装・隠蔽などの手口で脱税があったと税務署が判断した場合に課せられます。

税率は過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%と非常に高いです。

数年後に数千万円一気に取られることも

前述のとおり、税務署は申告期限から5年間、税務調査を行う権限があります。

向こう5年間税務調査が来なかったから、ウチには来ないだろう

なんて甘く見ていたところに突然5年分の税務調査が来るなんていうこともあるそうです。

つまり、毎年経費を法外に水増ししていたとしたら、

5年分まとめて払え

と言われることになります。

例えば、飲食店を経営している人なら、経費として食材費は計上できます。

しかし、それ以外の食材費は経費として計上できません。

もちろん旅行代やゲーム代なども経費として計上できません。

チェーン展開しているお店で、そのために地方に出張に行ったという場合は経費になるでしょうけれども、例えばそれに子供の分の旅費なども計上するような人もいるそうなんですが、もちろんこれは経費にはなりません。

こうして積み上がっていった不正な経費についてまとめて調査されて、追徴課税で5000万円を納めることになった人もいるそうです。

基本的に追徴課税の分割払いは認められていませんから、巨額の追徴課税を一括で払わなければならず、その結果莫大な借金を背負ったり、家を売らなければならなくなったり、離婚することになったなんていう人も多いそうです。

資産管理をする方法

とはいえ、資産管理はとても難しいです。

簿記の資格や知識がある人ならできるかもしれませんが、そうでない人がいきなりやろうとしてもできるものではありません。

そこで便利なのが会計ソフトです。

僕も会計ソフトを使っています。

おすすめはマネーフォワードです。

銀行預金口座の取引内容や、クレジットカードの取引内容など自動で取り込んでくれて、しかもほぼ自動で仕訳までしてくれます。

会計の知識がほとんどなくても簡単に確定申告ができますので、確定申告をする必要がある人は絶対に使ったほうがいいです。

ふるさと納税や外国税額控除も忘れずに

ふるさと納税をした人は、ふるさと納税した分の申告を忘れないようにしましょう。

もしふるさと納税した分の申告を忘れてしまうと、せっかく前払いした税額分が1円も反映されません。

確定申告をする必要のない人はワンストップ特例を申請しなければ、ふるさと納税した意味がなくなってしまいますので注意してください。

詳しくはこちらの記事をご参照ください。

ふるさと納税は1億%おすすめ-楽天で買い物ができる人ならだれでも簡単

また米国株など、外国株の取引を行っている人は外国税額控除も忘れずに行わないと損してしまいます。

例えば米国株で配当をもらった人は、米国で課税された上に日本でも課税されることになります。

二重課税された分の一部が確定申告することによって返ってきます。

僕の場合は、2021年の米国株では、年をまたぐ直前に損だしをしたので、外国税額控除される金額は1352円でした。

まとめ

副業で年間20万円以上の所得がある人は確定しないといけません。

無申告の場合、税務調査に入られることがあります。

税務調査に入られるとほとんどの場合で追徴課税をくらってしまいます。

中には数年分まとめて追徴課税をくらうこともあり、借金地獄に陥ってしまう人もいるので無申告だけでは絶対にやめたほうがいいです。

確定申告は自力でやろうとしてもなかなか難しいので、マネーフォワードを使うことをおすすめします。

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