確定申告して数週間したある日、見知らぬ番号から電話がありました。
出てみると、区役所の税務課からでした。
電話の内容は
住民税の計算をしているんですが、外国税額控除の欄に記載があるのですが、これを証明できる書類などはありますか?
とのことでした。
証券会社のサイトにログインし、必要なページをダウンロードすればいいだけなので、ダウンロードした書類を郵送して終わりだったんですが、いきなり税務課から電話があると税務調査が入るんじゃないかとドキドキしてしまいます。
外国税額控除とは
そもそも外国税額控除とは何かというと、米国株などの外貨建資産で配当を得ていると、米国で課税されて、日本でも課税されることになります。
つまり、二重課税されることになります。
確定申告をすることにより、外国で課税された分を控除することができます。
僕の場合は年末に損出ししたこともあって、2021年の外国所得税はわずか1352円だったのですが、わずか1352円だとしても証明するための書類を提出しろと電話をかけてくる税務課です。
もし意図して税金をごまかそうとして経費を多めに見積もったり、所得を少なく申告したなら税務調査に入るからな
と圧をかけられたような感じがしました。
少ない金額だからバレないだろう
と適当に申告したりせず、少ない金額でもすぐに証明できるように書類等をしっかりと保管しておくことが大切ですね。
外国税額控除額はどこを確認すればいいのか
外国税額控除の額を確認するためにはどこを見ればいいのかというと、証券会社のマイページにログインすればわかると思います。
マネックス証券の場合は、PCでログイン後、下にスクロールすると「電子交付(取引報告書等)」というページをクリックします。
「特定口座年間取引報告書」にチェックを入れ、表示したい期間を選択し、「検索する」をクリックします。
「特定口座年間取引報告書」をクリックします。
「外国所得税の額」の欄が外国所得税額になります。
これをプリントアウトして郵送して終わりです。
なお、確定申告で外国税額控除を申告したい場合は、以下の確定申告書に上記で確認した外国所得税を記入して提出すればOKです。
出典 国税庁
例えば僕の場合は、「1352」と書けばいいということになります。
まとめ
突然税務課から電話がかかってきた場合でも、冷静に対応しましょう。
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