僕は今、節税のためにマイクロ法人を作っているところなんですが、サラリーマンとしてもまだ席を置いている状態です。
税理士事務所の話によれば、サラリーマンをしながらマイクロ法人を作り、自分が作ったマイクロ法人から給料をもらうと、本業の会社に100%バレるそうです。
同じようにサラリーマンをしながら副業ビジネスを法人化しようと思っている人は注意が必要です。
個人事業主なら住民税を自分で納付すればバレない
個人事業主として副業している場合、会社にバレないようにするには、確定申告のときに住民税を「自分で納付」することにすれば会社にはバレません。
通常、住民税は給料から天引きされるため、住民税の納税額は本業の会社に通知されます。
当然、副業で所得が増えればその分住民税が増えることになります。
そのため、会社としては、
この年収でこの住民税はありえない
ということでバレてしまいます。
会社の給料から天引きする形で住民税を払うのではなく、自分で確定申告をして、自分で納税することにより、会社にはいくら住民税を払っているのかを把握されずに済むのです。
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マイクロ法人は社会保険料でバレる
じゃあマイクロ法人を設立して、住民税を「自分で納付」すれば会社にバレなくてすむのかというと、そうではないようです。
法人を設立すると、設立した法人で社会保険に加入することが義務付けられます。
そうなると、法人からの給与に応じて社会保険料が天引きされます。
1つの会社からしか社会保険料が天引きされていない場合は、給与を支払っている会社には何も通知はいきません。
しかし、それが複数の会社から社会保険料が天引きされるようになると、年金事務所がそれぞれの会社からの支払われた給与額に応じた社会保険料を算出し、それぞれの会社に通知がいきます。
つまり、この通知が来た時点で、本業以外の会社から給料をもらっていることがバレてしまいます。
この通知には会社名や代表者名などは記載されていないので、会社を設立したこと自体が直接バレる可能性は低いですが、副業していることはバレてしまいます。
マイクロ法人からは給料をもらわない
では本業の会社に、副業をしていることやマイクロ法人を設立したことをバレずにするにはどうしたらいいのかというと、自分で設立したマイクロ法人からは給料をもらわないこと以外ありません。
マイクロ法人から給料をもらわず、マイクロ法人に利益を留保する形で貯金をしておくだけにしておけば、社会保険料はかかりません。
会社に留保された利益にかかるのは法人税なので、社会保険料に関する通知が本業の会社に行くことはありません。
せっかく会社を作ったのに給料をもらわなければ意味がないじゃないか
と思う人もいると思います。
しかし、サラリーマンとして本業の会社から給料をもらっているならそれだけで生活はやりくりできるはずです。
また、それでも個人事業主で納税するよりもマイクロ法人にしてしまった方がはるかに節税効果があります。
そのため、サラリーマンがマイクロ法人を設立した場合、本業の会社にバレたくないのであれば、FIRE達成目標金額に達するまでは自分で設立した会社からは給料をもらわず、貯蓄目的としてマイクロ法人を活用するのが最善策だと思います。
マイクロ法人を設立したい人は税理士を探すべし
マイクロ法人設立から経理まで自分一人で全部やることは99%不可能です。
そのため、まずは良い税理士を探す必要があります。
税理士の報酬はピンキリですが、まれに脱税を促すような悪徳税理士もいます。
税理士ならだれでもいいわけではありません。
マイクロ法人設立は税理士選びが9割といっても過言ではありません。
まとめ
サラリーマンをしながらマイクロ法人を設立し、マイクロ法人から給料を給料をもらってしまうと会社に確実にバレます。
バレないためにはマイクロ法人からは給料をもらわず、貯蓄の手段としてマイクロ法人を使うことが理想です。
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