僕はこの度晴れてサイドFIREすることになりましたが、会社を辞めるときに気になるのが
保険証の手続きはどうしたらいいんだろう
ということですよね。
結論からいうと、以下のとおりです。
- 退職日までは元の会社の社会保険が使える
- 退職日以降は元の会社に保険証を返却しなければならない
- 次の仕事が決まるまでは国保等で繋ぐ
退職日までは元の会社の社会保険が使える
退職日と最終出勤日は違います。
退職日とは、会社に籍を置くのが最後になる日のことを指します。
つまり、出勤していなくとも、その会社にいる実態があるのであれば、まだその会社の社員ということになります。
例えば、僕の場合は最終出勤日の予定が5月15日なのですが、有給休暇が40日あるので、そこから有給休暇を消化しきった日が退職日となります。
つまり、7月半ばくらいまでは元の会社の社員ということになるわけです。
つまり最終出勤日が5月15日までだとしても、退職日が7月半ばであれば、7月半ばまでは元の会社の保険証を使うことができますが、それ以降は国民健康保険に加入するか、次の職場が決まっていればそこの社会保険に加入しないといけません。
元の会社から諸々の書類をもらっておく
僕が設立した会社の顧問税理士事務所の人が社労士に聞いてくれたんですが、次の仕事がまだ決まっていない場合で、決まるまでの繋ぎで国民健康保険に加入する場合は、元の会社から健康保険証資格喪失証明書をもらっておく必要があるそうです。
僕のいた会社の場合、健康保険証資格喪失証明書に記載する内容を、会社を辞める本人が決められると言われたんですが、これは書いてもらえるだけ書いてもらう方がいいそうです。
また、ほかにも退職証明書、離職票をもらっておくことを忘れないでください。
これらも国民健康保険に加入するときにあるとベターらしいです。
元の会社の社会保険を任意継続することもできる
ただ、会社を辞めたからすぐに次の仕事が見つかるまでは国民健康保険に加入しなければならないのかというと、必ずしもそうでもありません。
どうやら調べたところ、 会社を退職した場合は、元の会社の健康保険を最大2年間継続することができる「任意継続」という制度があるそうです。
手続きは、退職後20日以内に加入していた健康保険組合などで行う必要があるそうなんですが、条件があるそうです。
全国健康保険協会のホームページによると、以下の通りの記載があります。
資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
全国健康保険協会のホームページより引用
つまり、社会保険に2ヶ月以上加入していて、退職日から20日以内に健康保険組合などで手続きをすれば、元の会社の社会保険をそのまま使えるということです。
僕のいた会社からは、この社会保険の任意継続の話は確か無かったと思うんですが、もしかしたら聞きそびれていたのかもしれません。
退職日以降に郵送で返却
有給休暇を消化し、無事次の保険に加入を済ませたら、元の会社の保険証を返却しなければなりません。
僕のいた会社の場合は、
退職日以降に郵送してください
とのことでした。
会社によっては
退職日以降に持参してください
などと言われる会社もあるかもしれません。
まとめ
会社を辞めるときに悩むのは保険証の手続きだと思いますが、決して難しいものではありません。
有給休暇が残っている人は、最終出勤日から有給休暇を全部消化した日までは元の会社の保険証が使えます。
しかし、有給休暇をすべて消化した日以降、まだ転職先が決まっていなかったり、個人事業主になる人等の場合は国民健康保険に加入する必要があるので、国民健康保険加入に必要な健康保険証資格喪失証明書、退職証明書、離職票等を元の会社からもらっておくようにしてください。
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