副業で誰かに雇われずに自分でビジネスをしたいんだけど、開業届って出したほうがいいのかな?
副業で個人で事業を始めたら、誰もがこれらの悩みを持つことと思います。
結論から言うと、
副業でビジネスをする分には開業届を出す必要はありません。
なぜなら開業届を出さないことに対して罰則がないということと、副業の所得は多くの場合雑所得として扱われることが多いからです。
この記事を読むことにより、
・副業の場合は開業届を出すべきか
という悩みが解決できるはずです。
副業で開業届は不要
本業で働いている会社があり、副業として事業をする場合は開業届は出さなくても良いです。別の言い方をするならば、副業の場合は開業届を出さなくても良いケースが多いということです。
開業届を出さないことによる罰則は無し
開業届を出さなくても罰則はありません。
また通常、副業での所得は事業所得ではなく雑所得として扱われることが多く、その場合は開業届を出す必要はありません。
法律で、開業して1か月以内に開業届を出さなければならないと決まっていると誤解し
事業をはじめたから急いで開業届を出さないと!
と思う人も多いようですが、そもそもこの法律(所得税法)には以下の通り記載されています。
所得税法 第二百二十九条
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
引用:所得税法
つまり、
「不動産所得、事業所得又は山林所得を発生する事業を始めた場合は開業届を出してくださいね」
という内容です。
雑所得として扱われることが多い副業は、不動産所得、事業所得、山林所得いずれにもあてはまりませんので開業届を出す必要はないということです。
雑所得なのか事業所得なのか
自分の副業での収入が雑所得なのか?事業所得なのかが分からない…
事業所得とは以下の場合を指します。
自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得
最判昭和56年4月24日
つまり、
・自分で賠償責任やリスクを負っている
・どこにも属していない
・営利目的
・継続的にやっているビジネス
これらを満たしたビジネスで得られた所得のことを事業所得といいます。
例えば本業が忙しくて、たまにしか副業にさける時間がない場合は継続的にやっているビジネスではないと思いますし、そもそも本業で1社に所属した状態で隙間時間にやっているビジネスならば、独立して営まれているわけではないと言えます。
これらの理由からほとんどの副業は事業所得にあてはまらないといえるので、開業届を出す必要がないと言えます。
ただ、副業での所得が本業よりも多くなってしまった場合や、テレワークなどの影響で副業にさける時間が本業よりも上回ってしまった場合などは、税理士によって判断が分かれると思いますので、一度税理士に相談してみるといいでしょう。
経費は認められる
副業として年間20万円以上雑所得がある場合は、開業届を出さなかったとしても確定申告は必須です。
もちろん雑所得でもあっても、その所得を得るために使ったお金は経費として認められます。
例えば副業でせどりをして、売り上げが100万円だった場合、仕入れ代が80万円なら所得は20万円です。
ほかにも例えば副業を始めるためにパソコンを買ったのであればパソコン代も経費として認められます。
開業届を出さなかったから経費は何も認められないというわけではないのでご安心ください。
まとめ
・副業でやる分には開業届を出す必要はありません。
・副業での所得が本業よりも多くなってしまった場合や、副業にさける時間が本業よりも上回ってしまった場合などは、一度税理士に相談をお勧めします
僕が実際にやったことがあって誰にでも手軽にできる副業について詳しくまとめた記事がありますのでぜひあわせて読んでみてください。
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